医療広告規制
医療広告ガイドラインについて
ホームページも医療広告の対象に…
2018年6月に医療広告ガイドラインが改訂したことで、ホームページも医療広告の対象となりました。 こちらの改訂の動きにあわせて、医療機関のネットパトロール相談室という、第三者がだれでも医療広告ガイドラインに違反したサイトを通報できる体制が整えられました。既にこちらのサイトでは、1000件(2019年9月末時点 厚生省資料より)に昇る通報が寄せられているとのことです。
医療広告ガイドラインの審査対象となる内訳としては、 当初トラブルの多い美容医療が中心であると予想されておりましたが、現在はそれだけでなく、保険診療中心の医科クリニックや歯科医院も多くなっております。
「美容医療を行っておらず保険診療のみ行っているから、大丈夫。」と考えられる方も多くおられますが、保険診療も医療広告ガイドラインを守る必要があり、ホームページを制作する際には相応の医療広告ガイドラインに関する知識が必要となってきます。
医療機関のホームページ制作を専門に行う会社の強み
医療機関のホームページ制作を専門的に行っているメディココンサルティングだからこそ、医療広告ガイドラインに適したサイトを制作することが大切であると考えております。
そこで社内にて医療広告ガイドラインの情報を積極的に集めるとともに、勉強会を定期的に開催したり、社内テストを開催するなどスタッフのスキルアップに努めております。また、医療広告ガイドラインに関する正しい知識を広げるために、外部セミナーなどの講師活動も行っております。
ビフォーアフターの掲載を諦めないでください
2018年6月の医療広告ガイドライン改訂により、術前術後(ビフォーアフター)の写真やイラストの掲載ができなくなったというお話しをよく耳にしますが、正しくは条件を満たせば掲載が可能とガイドラインに明記されております。
確かに術前術後(ビフォーアフター)の写真は、患者さんとのトラブルの可能性となる要因のひとつとなる可能性がありますが、治療を受けるにあたり患者さんの欲しい情報として非常に重要な要素でもあります。
検索エンジン対策の観点からもこのような求められる情報はサイト内に掲載することが大切となります。正しい知識を持ってホームページ制作することで、より良い情報をサイトに取り入れ、集患・増患につなげることが可能となります。
※但し、実際に掲載が可能かは保健所判断となります。