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医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)について

2024年(令和6年)3月より「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」が更新され、第4版が公開されております。

既にご存知の方もおられる事と思いますが、上記にて従来からの内容が修正、または新規に追加された項目がいくつかございましたので、改めてお知らせいたします。

≫医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)

以下、一部抜粋となりますが追加(新規作成)や更新が行われた主な部分となります。

※なお、今回の事例解説書は「第1章:ウェブサイトにおける事例」の他に「第2章:SNS・動画における事例」が新たに追加されました。

以下ではまとめて記載しております。

新規作成された項目

(9)提供する医療の内容等について誤認させる広告(誇大広告)

GLP-1製剤を例として、
事例① 提供する医療の内容等について事実を不当に誇張する表現
事例② 自由診療が保険診療になったと誤認させる表現
が示されました。

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(10)処方箋医薬品等を必ず受け取れると期待させる広告(誇大広告)

事例① いかなる場合でも、処方箋医薬品等を必ず受け取れるかのような表現
について解説されております。

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(29)医薬品等を承認された効能・効果と異なる目的で用いた自由診療における限定解除(GLP-1関連)

自由診療の広告に必要となる、記載の要件について解説がなされております。
要件を満たしていない表現とその改善例が示されております。

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 (37)体験談(省令禁止事項)

SNSでの治療内容又は効果に関する体験談の表現について、事例が示されました。

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その他、自由診療における広告可能事項・禁止事項・限定解除要件についても記載されておりますが、SNSや動画での表現においても通常のウェブサイトとほぼ同様の基準となっております。

更新された項目

(20)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)

禁止される事例③「クリックしなければ説明が表示されない」が追加され、一部が以前の内容と統合されました。

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 (27)未承認医薬品等を用いた自由診療における限定解除

未承認医薬品について、追加の限定解除要件(救済制度の文例追記)が記載されました。

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 (28)医薬品等を承認された効能・効果と異なる目的で用いた自由診療における限定解除

承認された効能・効果と異なる目的で医薬品等を使用する際の、追加の限定解除要件(救済制度の文例追記)が記載されました。

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